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生活保護支援

生活保護について

福祉事務所での違法な対応について

福祉事務所での違法な対応についてのイメージ

生活保護を必要として福祉事務所に相談に行っても、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)が「相談」の受付だけで終わってしまい、保護の申請を受け付けないケースが多いです。これは、一般に「水際作戦」と呼ばれています。
これは、ケースワーカーが相談者の生活が困窮している状態を認識しているにもかかわらず、働くことができるなどを理由に、生活保護申請を認めず、相談者に対し一般的な助言を与えるのみで(若いから頑張って働きなさいなど)、相談だけを受けて相談者を帰してしまうというものです。
また、福祉事務所の中には生活保護は「65歳以上の高齢者若しくは病気・障害を有する者」でなければ、受給させないという対応をするところもいまだに存在しているようです。
言うまでもなく、生活保護法には、そのような条件・制限はなく、生活が困窮していれば無差別平等に受けられるべきものですが、現実には福祉事務所ではこのような違法な対応が全国的に横行しているようです。
生活保護の申請にあたっては、狭い相談室内で、相談者とケースワーカーとでやり取りが行われることが多くあります。

言ってみれば、そこは密室であり、相談者とケースワーカーとが何の話がされたか外部の者が知る余地がありません。また、生活保護の現場では、生活保護の決定を下す福祉事務所側が強者、相談者(利用者)が弱者の立場にあり、相談者が発言することを躊躇する雰囲気もあります。

当事務所は、行政書士の業務も行っております。
そこで、私たち行政書士があなたと一緒に生活保護の申請へ行きます。仮にその場で生活保護の申請権の侵害行為がなされているのであれば、その場に第三者である私たち行政書士が立ち会うことによって、その違法行為を監視することができます。
また、福祉事務所が説明する生活保護申請を受理できない理由(例えば、親に扶養してもらえるのではないか)に対して、相談者と共に相談者の現状(例えば、親は年金暮らしで、とても自分を扶養できるような状況にはない)を伝え、生活保護申請が認められるように最大限サポートします。

生活保護を受けるための要件

生活保護を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

生活保護を受けるためのハードルはそれほど高いものではありません。では、詳しく見ていきます。

1.「稼働能力を活用していること」

65歳未満の人で、就労する上で健康上問題のない人は働いていなければいけません。ただし、働くための努力をしているが、現実に就職できない場合は、この要件はクリアします。この場合は不採用通知書や求職活動状況を示す日記やメモなどを取り揃えて申請します。また、病気やケガなどで就労が困難な人も、この要件はクリアします。

2.「資産を活用していること」

預貯金や手持ちの現金の額がおよそ10万円に満たない場合、不動産や自動車を所有せず、生命保険にも加入していない、その他貴金属など高価なものを持っていないなど資産がない人は、この要件をクリアします。ただし、不動産や自動車を所有する場合でも一定の要件さえ満たせば、この要件をクリアする場合もあります。詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。

3.「利用できる社会保障制度がある場合は、それらを利用していること」

老齢年金、遺族年金、障害者年金、恩給、失業手当、児童手当、児童扶養手当等の社会保障制度を利用することができる資格がある場合は、まず先にこれらの社会保障制度を利用する必要があります。一方、どの社会保障制度も利用できない場合は、この要件は無条件にクリアします。

4.「扶養義務者から援助が受けられる場合は、援助を受けていること」

文字通り、扶養義務者から援助が受けられる場合は、援助をしてもらう必要があります。ただし、扶養義務者がいない場合、扶養義務者はいるが扶養義務者から援助をしてもらえない場合、この要件はクリアします。ここでいう扶養義務者とは、両親・祖父母・子・孫・兄弟姉妹のことです。世帯員各自について扶養義務者を見ていきます。いずれにしても、援助が受けられる場合は、可能な範囲で援助を受けることが必要です。

5.「上記(1)~(4)を踏まえて計算される収入が最低生活費に満たないこと」

給料や年金・失業手当などの収入の合計が最低生活費より少ない場合、最低生活費との差額分が保護費として支給されます。ここの計算は、世帯単位で行いますので、仮に4人世帯であれば、4人全員の収入の合計が、4人世帯の最低生活費より少ないかどうかで判断されます。
最低生活費は世帯の住所、世帯員の人数・年齢、家賃によって異なります。参考まで、大阪市で50歳の方が、家賃42,000円の住居に1人暮らしでお住まいの場合、その方の最低生活費は、123,610円となります。

生活保護を受けるための要件は以上の通りです。
要件さえ満たせば、生活保護が受けられます。要件を満たしているはずなのに、市役所で申請をさせてもらえないと思われる方は当事務所までご相談下さい。

生活保護廃止について

生活保護廃止についてのイメージ

現在、生活保護を受給しているが、ケースワーカーから生活保護を廃止すると言われることがあります。具体的には、「現在、入院しているが、退院したら保護を廃止する」と言われている、「親戚から自動車を借りて使用し通院している。ケースワーカーから自動車の使用を止めないと保護を廃止する」と言われた、「働けるはずなのに働かないから保護を廃止する」と言われたなどです。
これらの生活保護受給者に対する就労指導を始めとする指導・指示は、本来、保護受給者の自立支援の一環であるはずにもかかわらず、被保護者に
とっては「従わなければ生活保護を廃止する」という命令に近い形で受け止められているのが現状です。福祉事務所が、保護受給者が指導指示に従わないことを理由として、生活保護を停止・廃止するためには、書面による指導指示後、保護受給者に対し弁明の機会(反論を述べる機会)を設ける必要があります。

しかし、現実にはそのような手続きの説明も一切なく、単に退院したら廃止・指導に従わなければ廃止という不適切な対応が多くあります。
特にひどいのは「~~までに従わなければ生活保護を辞退します」との書面を書かされ、書面上は任意で生活保護を辞退しているかのように装っているものもあります。生活保護法には、「指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない」(生活保護法27条2項))、「被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない」(同条3項)とされており、保護受給者の健康状態や生活実態を熟慮することなくなされた指導・指示については、違法とも言えます。また、保護受給者の中には、身体的・精神的にも自立が非常に困難な方が多数存在します。これらの方に対し、就労指導等を行うこと自体が、保護受給者、特に精神障害を持つ方にとっては、想像を超える負担・圧力となり、精神的・経済的不安を助長するものになるものとも考えられます。

面談時に持ってきていただくもの

  • 写真付き身分証明書(免許証・パスポートなど)
  • 印鑑(認め印)
  • 住民票(世帯全員で省略の無いもの)
  • 戸籍謄本(戸籍抄本は不可)
  • 預貯金通帳
  • 賃貸借契約書
  • 家賃領収書
  • 給与明細(直近4ヶ月分)
  • 借金がある場合…借金を示す書類
  • 通院中の場合…診断書
  • 年金受給中の場合…年金振込通知書
  • 保険証書(生命保険・医療保険・自動車保険・火災保険など)
  • 学歴・職歴を書いたメモ
    (○年○月~~小学校卒業、○年○月~~中学校卒業…、○年○月~~株式会社就職、○年○月~~株式会社退職といった感じで履歴書に書くような内容でメモに書いて準備。職歴にはアルバイトも含みます。)
  • 結婚歴・離婚歴を書いたメモ
    (○年○月~~と婚姻、○年○月~~と離婚…といった感じでメモに書いて準備。)
  • 扶養義務者の連絡先を書いたメモ
    (該当のある範囲で氏名・住所・年齢・電話番号・職業・世帯人数をメモに書いて準備。扶養義務者の範囲は上記「生活保護を受けるための要件」をご参照下さい。)
  • 就職活動の状況を示す書類・メモ
    (書類としては不採用通知、メモとしては、○月○日~~株式会社面接、○月○日~~株式会社不採用の連絡…といった感じで就職活動をしていることをメモに書いて準備。前回の仕事を退職されて以降現在に至るまでの活動状況を詳しく書いて下さい)

生活保護の料金と費用

申請書類の作成:21,000円
(約2時間の面談中に申請書類を作成し、お帰りの際にお持ち帰り頂くことも可能です)

申請の同行、面談室での同席:大阪市内の場合42,000円、大阪市以外の大阪府内47,250円、大阪府外52,500円
(上記料金には、書類作成にかかる料金も含まれています)
(交通費などの実費は別途ご請求いたします)

※同時に債務整理を依頼される方は、上記の料金から1万円を値引き致します。

お問い合わせ

〒542-0081
大阪市中央区南船場2丁目4-19
大和ビル16号館806号

営業時間 : 平日9時30分~18時まで

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2011/11/19

『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。

2011/08/27

大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。

2010/12/02

サイトをリニューアルします。今後とも宜しくお願い致します。

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