遺言について
遺言とは
財産を特定の人に遺したい、あの子には継がせたくないなどの希望を遺された家族に伝えるのが遺言です。
遺言は、財産がある方に限らず、財産がなくても、遺された家族があなたの形見や遺品類の所有を巡って争いにならないようにするためのものです。
今まで仲が良かった兄弟が、遺言がなかったために、不仲となり調停や裁判になるケースも多くあります。このようなことにならないために、遺言という形であなたの遺志を伝えることが大切です。
遺言の種類
遺言の種類には大きく分けて3つあります。(ここでは普通方式の遺言だけを説明し、特別方式の遺言については省略致します)
遺言者が自筆で、遺言書の全文を記述した遺言書です。この場合は、自筆が要求されていますので、代筆やワープロ打ちはできません。また、日付と氏名が自署さていること、押印(実印である必要はありません)があることが必要です。
遺言内容を秘密にして公正証書にするタイプの遺言です。この場合は、証人2名と共に、公証役場を訪問する必要があります。遺言書は代筆やワープロ打ちも可能ですが、遺言者の署名と押印は必要であり、その押印と同じ印章で証書を封印します。公証役場で、遺言者の氏名と住所を申述したのち、公証人が証書提出日及び遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者及び証人と共に署名、押印します。
遺言内容を公証人に確認してもらってから公正証書にするタイプの遺言です。公証人に対して手数料が発生しますが、もっとも信頼性が高く、安全な遺言方式です。
推奨される遺言の種類
特に自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、要件を満たさないためにせっかく作った遺言が後から無効になってしまうというようなことがあります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、作成は比較的容易ですが、保管の点で不安な面を伴います。その点、公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるので、紛失の心配がありません。そこで、当事務所では、公証役場に対して手数料はかかりますが、公正証書遺言をお勧めしています。
また、当事務所では、相続税ができる限り少なくなるような対策も考えながら、あなたのために法定の様式に沿って、将来相続される方々がもめないような遺言書を作成致します。
公正証書遺言の手続きの流れ
ご相談時に持って来て頂くもの
印鑑・写真付き身分証明書・戸籍謄本
不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳などあなたの財産を示す書類
遺言の料金と費用
財産の価額が
- 5,000万円まで
- 31,500円
- 1億円まで
- 52,500円
- 1億円を超える部分(5,000万円ごとに)
- 15,750円を加算
(上記料金には、公証役場への遺言書の文案の送付や公証役場への訪問日の調整、公証役場に支払う手数料の確認も含みます)
財産の価額が
- 1,000万円まで
- 10,500円
- 5,000万円まで
- 31,500円
- 1億円まで
- 52,500円
- 1億円を超える部分(5,000万円ごとに)
- 10,500円を加算
(自筆証書遺言の作成後、遺言書の保管を当事務所に希望される場合、保管料について別途ご相談下さい)
新着情報
『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。
大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。
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