生前贈与の相談
生前贈与について
生前贈与とは、相続税対策の一つとして、生前に相続予定者等に資産(財産)を贈与する(分け与える)ことになります。財産を、生前に贈与することで、将来負担すべき税金(相続税)を抑える為に利用します。
生前贈与は、相続税対策のひとつとして利用されている対策になります。
POINT!
生前贈与を行う際には、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されている為、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。
生前贈与を活用した相続税の対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することや、配偶者控除を利用する方法があります。条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得する為の金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。
ただし、相続税対策として、基礎控除額分(110万円)の生前贈与を数十年間、続けたとしても、毎年、決まった額の贈与を繰り返していると、税務署から財産を単に分割して贈与しているだけであるとみなし、贈与が行われたすべての額が一括で贈与税の対象になってくるケースもあります。
そこで、税務署に目を付けられないためにも、贈与するたびに書類を作成したり、毎年、贈与する金額の変化など、あえて基礎控除額(110万円)をちょっと超える贈与を行い、贈与税を納めておく必要があるかもしれません。
※税金について詳しくは、最寄りの税務署、又は税理士にご確認、ご相談ください。
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