相続手続きサポート
当事務所で行う相続登記について
不動産登記制度は、土地・建物(不動産)の安全な取引とその円滑化を図る目的で設けられた制度です。不動産は登記を備えなければ第三者に対抗することができません。将来不動産に関するトラブルが発生することを未然に防止するためのものです。お亡くなりになられた方が不動産を所有していた場合、相続人へ名義を移転する登記が相続登記です。
- 原則、オンラインで登記申請を行います。
オンラインで登記申請を行うと、平成23年3月末まで登録免許税の10%(最高5,000円)が減税になります。 - 遺産分割協議書・遺言書・戸籍・住民票など還付が可能な書類はすべて還付申請を行い依頼者に返却致します。
- 登記完了後、相続人の氏名で登記されている状態が記載された登記事項証明書を一緒にお渡し致します。
相続・名義変更はお早めに!
相続・名義変更などに関してお悩みの方は、是非一度ご相談ください。名義変更に期限はありません。
しかし、名義変更をしていないと、後々トラブルのもとになることがあります。
早めの名義変更をお勧めします。
たとえば・・・
新たな相続が発生し、相続人の数が増え、日頃付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることとなり、話し合いがまとまりにくくなり、登記手続きが複雑になるケースが増えております。
名義変更の種類
- 不動産の名義変更
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- その他の財産
相続などの問題に関して、一人で悩まれていてもわからない点が多く出てくると思います。
そのような際は、一人で悩まず、まずはご相談ください。
相続登記の必要書類
基本的な相続登記をする際に上記の書類が必要となります。
戸籍等書類の取り寄せは当事務所にご依頼いただくこともできますので、ご相談ください。
相続登記にかかる料金と費用
新着情報
『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。
大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。
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