個人再生

個人再生について

個人再生についてのイメージ 借金を大幅に減額してもらえる制度です。
裁判所に認められた再生計画に基づいて、3年~5年で分割返済していきます。
  • 100万円以上500万円以下…最大100万円まで減額
  • 500万円以上1500万円未満…最大5分の1まで減額
  • 1500万円以上3000万円未満…最大300万円まで減額
  • 3000万円以上5000万円未満…最大10分の1まで減額

こんな方に適しています。

  • 借りたお金はきちんと返したい
  • 完済の目途を立てたい
  • 今後収入の見込みがある
  • 家を失いたくない

たとえば、500万円の借金がある方が、100万円を3年間で返済するという計画を立てて、この計画が裁判所に認められ、3年間で計画どおり100万円を返済すれば、残りの400万円の借金が免除されるというものです。
注意!…最後まで返済しなければ免除されません。

住宅ローンと個人再生

こんな方には個人再生が特に適しています。
  • 給料の減額、ボーナスカットなどによって一時的に住宅ローンを支払えなくなってしまったが、家は失いたくない。
  • 住宅ローンを支払えなくなってしまい、保証会社による代位弁済がなされてしまったが、代位弁済から6か月が経過していない。
  • 競売にかけられ差し押さえを受けた状態になったが、やっぱり家は渡したくない。

個人再生では、住宅ローン債権者である銀行や保証会社と再度返済方法について取り決めを行うため、家を失わなくて済みます。また、住宅ローンの延滞が長期にわたり、保証会社による代位弁済がされた場合でも、代位弁済から6か月が経過していなければ、「巻戻し」という方法によって保証会社による代位弁済がされる前の状態に戻すことができます。もちろん、個人再生が開始すれば全ての強制執行が停止します。このように、個人再生は、住宅ローンを抱える債務者にとっては、債務の大幅カットに加えて特典の大きいものとなっています。個人再生では住宅ローン債権者である銀行や保証会社との交渉をスムーズに行うためにも、早期の司法書士への相談が重要です。

メリット・デメリット

メリット
デメリット

個人再生手続きの流れ

依頼者から当事務所が委任を受けます。当事務所では、依頼者から依頼を受ける際、委任契約書を取り交わし、2通作成し各1通ずつ保管するようにさせて頂いてます。
そして3日以内に、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを各債権者へ封書で通知します(この通知を受任通知といいます。)受任通知には債権調査票を同封し、各債権者に対し債権額等を記入して回答を返してもらいます。

個人再生依頼時に持ってきていただくもの

※これは依頼時です。個人再生に必要な書類は別途お伝えします。

個人再生にかかる料金と費用

料金:262,500円から
住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合は315,000円から。
分割も可能です、ご相談下さい。この他に、裁判所費用(実費)約3万円もかかります。

お問い合わせ

〒542-0081
大阪市中央区南船場2丁目4-19
大和ビル16号館806号

営業時間 : 平日9時30分~18時まで

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2011/11/19

『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。

2011/08/27

大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。

2010/12/02

サイトをリニューアルします。今後とも宜しくお願い致します。

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