特定調停
特定調停について
特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするものです。破産を回避することを目的とし、調停委員や裁判官が仲介者となって分割返済や利息カットの話し合いを進行させてくれます。
元金については利息制限法による引き直し計算後の残高で合意することができます。その引き直し後の残高を3年から5年の限度で分割で払うことで合意するのが一般的です。合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息は付きません。
こんな方に適しています。
- 借りたお金はきちんと返したい
- 返済を軽くしたい
- 今後収入の見込みがある
- 家を失いたくない
特定調停は破産と違い返済をしなければなりません。
自分で苦労して借金を返しきったという実績が残り、再度多重債務に陥る可能性が低くなると思われますが、これから先一定の収入が見込める方にしかおすすめしません。
特定調停の調停委員や裁判官は、あくまで債権者と債務者の中立な立場の存在です。合意内容が債務者にとって有利になったり不利になったり、また過払い金が発生していても回収してはくれません。過払い金を回収したい方には任意整理をおすすめします。
メリット・デメリット
特定調停手続きの流れ
依頼者から当事務所が委任を受けます。当事務所では、依頼者から依頼を受ける際、委任契約書を取り交わし、2通作成し各1通ずつ保管するようにさせて頂いてます。そして3日以内に、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを各債権者へ封書で通知します(この通知を受任通知といいます)。受任通知には債権調査票を同封し、各債権者に対し債権額等を記入して回答を返してもらいます。
特定調停依頼時に持ってきていただくもの
※これは依頼時です。特定調停に必要な書類は別途お伝えします。
特定調停にかかる料金と費用
料金:1社につき31,500円
この他に、裁判所費用(実費)が、債権者1件につき約千円かかります。
新着情報
『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。
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