任意整理

任意整理

任意整理のイメージ

任意整理は特定調停と似ていますが、裁判所において債権者と交渉する特定調停とは違い、任意整理は裁判所を介さずに司法書士が代理人となり、直接債権者と話し合い和解を進めるものです。
元金を利息制限法によるひき直し計算後の残高で合意することができます。そのひき直し後の残高を、3年~5年の限度で分割で払うことで合意するのが一般的です。合意後の返済については、支払いの滞納などをしない限り基本的に利息は付きません。

こんな方に適しています。

  • 借りたお金はきちんと返したい
  • 返済を軽くしたい
  • 今後収入の見込みがある
  • 過払い金を請求したい

任意整理は破産と違い返済をしなければなりません。
自分で苦労して借金を返しきったという実績が残り、再度多重債務に陥る可能性が低くなると思われますが、これから先一定の収入が見込める方にしかおすすめしません。
裁判所を介する特定調停と違い、依頼者の利益を追求する任意整理なら、過払い金が発生している場合回収できます。

メリット・デメリット

メリット
デメリット

そのため、債権者が納得しなければ和解成立が長引くこともあります。

任意整理手続きの流れ

依頼者から当事務所が委任を受けます。当事務所では、依頼者から依頼を受ける際、委任契約書を取り交わし、2通作成し各1通ずつ保管するようにさせて頂いてます。
そして3日以内に、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを各債権者へ封書で通知します(この通知を受任通知といいます。)受任通知には債権調査票を同封し、各債権者に対し債権額等を記入して回答を返してもらいます。

任意整理依頼時に持ってきて頂くもの

※これは依頼時です。任意整理手続きに必要な書類は別途お伝えします。

任意整理にかかる料金と費用

料金:債権者数3社まで105,000円、4社目以降は1社当たり31,500円を加算。
その他、振込代行手数料(当事務所が債権者への振込を代行する場合のみ)、受任事件処理に必要な実費は別途ご請求いたします。

お問い合わせ

〒542-0081
大阪市中央区南船場2丁目4-19
大和ビル16号館806号

営業時間 : 平日9時30分~18時まで

お問い合わせ 詳しくはこちら

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2011/11/19

『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。

2011/08/27

大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。

2010/12/02

サイトをリニューアルします。今後とも宜しくお願い致します。

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