過払い金返還請求
過払い金とは
サラ金業者などの消費者金融業者から、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わっているのに返済を続けたため、結果的に払いすぎることとなった金銭のことです。
過払い金が発生する理由

お金の貸し借りをする場合の利息は、利息制限法によって次の様な制限があり、これを超える部分は無効となります(利息制限法1条1項)。
・元本が10万円未満の場合 年20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
・元本が100万円以上の場合 年15%
しかし、現実には、消費者金融業者による貸付けは、利息制限法の利率を超える利息が付けられていることが多くあります。これは、かつて出資法5条2項に利率が年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないという規定があったからです。
このように利息制限法に規定された利率は超えるけれど、出資法に規定された利率には違反しないという範囲が存在します。この様な利息のことは、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
いくらの過払い金が出たら、司法書士費用を支払ってプラスになるの?
当事務所の料金基準では、過払い金が40,000円以上の場合、依頼者の方にプラスとなります。
依頼した場合、依頼者がマイナスになることもあるの?
デメリットありません。
本 来、着手金とは事件に着手した時点で頂くお金ですが、当事務所では過払い金の計算が終了した時点で頂くことにしています。過払い金の計算が未了の時点に着 手金を頂くと結果的に過払い金が発生しなかった様な依頼者にとってはマイナスになってしまうからです。そのため、当事務所では引き直し計算終了後、依頼者 の方に一度計算結果をお伝えします。その時に過払い金の返還請求をするかしないかを決定頂ければ結構です。40,000円未満の過払い金しか発生していな ければ、これ以上手続きを進めることを断念されても構いません。一方、40,000円以上の過払い金が発生していて、消費者金融業者に過払い金の返還請求 するよう正式にご依頼されれば、当事務所は業者に対し返還請求の通知を出します。
過払い金返還請求の流れ
事務所または出張での面談・必要書類のお預かり
↓
当事務所から消費者金融業者へ受任通知書の送付
↓
『受任通知書とは』
当事務所が依頼者から過払い金返還の依頼を受けたことを消費者金融業者に知らせる書面です。
受任通知書には、取引履歴を速やかに開示するよう要求する文言が書かれてあります。
約1ヶ月後
消費者金融業者から取引履歴が送付されてきます。 当事務所は、取引履歴を元に利息制限法に引き直し計算を行い、いくらの過払い金が発生しているかを算出します。
約1ヶ月半後
消費者金融業者に対し、過払い金の返還請求を行います。(速やかに応じる業者もありますが、応じない業者もあり、そのような業者に対しては裁判を起こします)
約2~3ヶ月迄
和解成立
消費者金融業者から和解金(過払い金)の振込があります。
面談時に持ってきていただくもの
・借入や返済がわかる書類(ATMの明細や催告書、契約書、申込書など)
・借入や返済時に使用しているキャッシングカード
・写真付き身分証明書(免許証など)
・印鑑(認め印)
過払い金返還請求にかかる料金と費用
着手金:31,500円(分割払いや過払い金回収後の支払いも可です)
報酬:回収した金額の21%
実費:約3,000円
新着情報
『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。
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