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男性から見た離婚

男性から見た離婚

▼リストラにあったら、突然妻から離婚を要求された
これだけの 理由では裁判上離婚が認められるとは言い難いです。離婚原因の1つである悪意の遺棄とは、単に扶養義務を果たさないというのではなく、夫婦生活の断絶を容 認して扶養義務を果たさない場合を指します。したがって、妻の方に生活費を得る手段があるのであれば、妻が扶養義務を果たすべきであり、これを意図的に放 棄することは許されません。

▼定年退職後、突然妻から離婚を要求された
例えば人生をやり直したいといった漠然とした理由では裁判上離婚が認められるとは言い難いです。

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2011/11/19

『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。

2011/08/27

大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。

2010/12/02

サイトをリニューアルします。今後とも宜しくお願い致します。

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