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ドメスティック・バイオレンス(DV)について

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

親密な関係にある男性(または女性)から振るわれる女性(または男性)に対する暴力のことです。DVは、夫(または妻)だけでなく、彼氏(彼女)、婚約者、離婚した夫(または妻)、別れた彼氏(または彼女)などから暴力を受ける場合も含みます。多くの場合、夫から妻に対し危害が加えられることが多いので、以下では夫を加害者、妻を被害者として説明します。

DV防止法の適用対象と保護命令の中身

1. 身体的な暴力だけでなく、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含む
2. 配偶者間(内縁も含む)だけでなく、離婚・内縁解消後に元配偶者・内縁の相手方から引き続きうける暴力も含む。
3. 保護命令として、裁判所は、被害者への接近禁止命令・被害者への電話等の禁止命令・子どもへの接近禁止命令・被害者の親族への接近禁止命令・退去命令を出すことができます。

DV被害にあった場合

まずは、夫から身を隠すことが先決です。
その上で、各都道府県にある配偶者暴力相談支援センター(大阪府の場合は大阪府女性相談センター等が担当しています)に被害の相談を行なってください。

夫から逃れるために準備すること

1. 避難場所の確保
2. 医師の診断書、暴力を受けた日時・態度・怪我の程度・暴力の理由等を記したメモ
3. 家を出る時に持ち出すもの
  ・・・現金、通帳・届出印、キャッシュカード、クレジットカード、パスポート・免許証、保険証、年金手帳・母子手帳、夫の財産に関する資料のコピー、あなたの連絡先につながるもの、着替え等

保護命令について

いつまでも避難場所の中に隠れて一歩も外に出ないで生活していくことはできません。
そこで、裁判所に対し、保護命令の申立てを行い、妻や子どもの住居や身辺に近づかないように命じてもらったり、一緒に住んでいる住居から退去を命じてもらったりします。
夫が保護命令に違反すると刑事罰が課されることになります。

当事務所では

・配偶者暴力相談支援センターへの相談時の付き添い
・裁判所に対する 保護命令の申立て

を行います。そして、「接近禁止命令」や「退去命令」などを出してもらいとにかく被害者の身体の安全を確保します。

保護命令申立てにかかる料金と費用

料金:157,500円
(ご希望に応じ配偶者暴力相談支援センターへの相談時の付き添いも致します)
請求する内容、慰謝料の額の大きさ、事件の難易度に応じて若干変動する場合があります。
離婚事件とともに受任する場合は、105,000円
この他に裁判所費用など(実費)として約15,000円がかかります。

お問い合わせ

〒542-0081
大阪市中央区南船場2丁目4-19
大和ビル16号館806号

営業時間 : 平日9時30分~18時まで

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