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離婚調停・慰謝料・財産分与

離婚調停・慰謝料・財産分与

離婚する前に決めておかなければならないこと

(1)婚姻によって名字を変えた場合、離婚後の名字をどうするか。
(2)離婚後の住居
(3)離婚後の生活のめど
(4)財産分与
(5)未成年の子がいる場合、子の親権者をどちらにするか
(6)養育費
(7)子との面会交流の頻度など
(8)慰謝料

以上が主に決めておくべきことです。これらが決まったなら書面(特に4・6・7に関してはできれば公正証書)を作ってお互いに1通ずつ保管するようにした方が良いです。

当事務所では

・離婚協議書の作成。
・裁判所での手続き(離婚調停・離婚裁判・慰謝料請求など)に関する書類作成。
・裁判所・公証役場への付き添いを行います。



離婚するまでの流れ

①ご自宅などで配偶者と離婚の話合いを行い、上記の決めごとを行い、離婚届けに署名捺印をして、市役所に届け出を行います。養育費や慰謝料、住まいのこと、財産分与をどうするかについては書面を作成することが好ましいです。

②話し合いが調わない、話し合いができないなどの場合は、家庭裁判所に離婚の調停申立てを行います。詳細は、離婚調停の項目をご覧ください。

③相手方が家庭裁判所に出頭してこない、出頭はしたが話し合いが調わないなどの場合は、離婚の裁判を起こします。詳細は離婚裁判の項目をご覧ください。離婚 の場合、調停をせずに、いきなり裁判を起こすことはできません。調停をしても成立する見込みが低い場合であっても、原則的は調停から始めなければいけません。

離婚の話し合いはどのように進めるのか?

ご自宅などで配偶者と離婚の方法や内容、時期などについて話し合いをします。
離婚の協議では、以下の項目を決定し、書面に署名捺印を行います。書面は公正証書で作成する方がより良いです。

(1)離婚後の住居
(2)離婚後の生活のめど
(3)財産分与
(4)未成年の子がいる場合、子の親権者をどちらにするか
(5)養育費
(6)子との面会交流の頻度など
(7)慰謝料
(8)年金分割についてどうするか
(9)財産分与をどうする
(10)住宅ローンなどの債務をどの様にするか
(11)その他、当事者間での約束事など
(12)約束を守らない場合、強制執行を受けることを了解する文言(公正証書で作成する場合)

離婚協議書作成にかかる料金と費用

料金:52,500円~
(請求する内容、慰謝料の額の大きさ、事件の難易度に応じて多少変動します。)
報酬:なし
費用(実費):約3,000円(通信費用など)
        約20,000円~(公証役場手数料、交通費、通信費など)

離婚の調停はどのように進められるのか?

調停委員2名(男女1名ずつ)と裁判官の3名が調停委員を構成し、あなたの調停を進めていきます。

※調停申立て・・・第1回目の調停期日の日時の決定と調停期日の相手方への呼び出し
▼第1回調停期日
まず、申立て人であるあなたから、(1)なぜ離婚を決意したのか、(2)離婚の条件、(3)協議離婚の話し合いで双方の折り合いがつかなかった点はどこかなどについて尋ねられます。
次に、交代して相手方が事情聴取を受けます。
再びあなたが入室して、相手方の言い分などの説明があります。
これを何度か繰り返します。
1回の期日はだいたい1時間~2時間程度です。(このうち半分は相手方が調停委員と話しをしている時間で、あなたは待合室で待つことになります)
第1回の期日で十分に話し合いができないときは、第2回目以降の期日が指定されます。
▼第2回以降の調停期日
前回の調停期日から1ヶ月から1ヶ月半後に指定されます。調停成立の見込みがある場合は、これが3ヶ月から半年間続けられます。
逆に合意の見込みがない場合は、短期間で打ち切られることになります。


離婚調停の申立てに必要なもの

(1)調停申立書
(2)夫婦の戸籍謄本

離婚調停にかかる料金と費用

料金:73,500円~ (家庭裁判所への付添いを希望されない場合は52,500円~)
(請求する内容、慰謝料の額の大きさ、事件の難易度に応じて多少変動します。)
報酬(調停で離婚が成立した場合のみ):105,000円+経済的利益の10.5%(ただし、下限8万円)
費用(実費):約20,000円(裁判所費用など)

離婚の裁判はどのように進められるのか?

離婚の調停が成立しなかったが、それでも離婚を希望する場合は、家庭裁判所に離婚の裁判を起こします。

※訴えの提起・・・訴状を作って家庭裁判所に提出します。訴状が相手方へ送達され、呼び出しがなされます。
▼第1回期日
裁判所による争点の整理や、不明な点を明らかにする旨の指示がなされたりします。
▼第2回期日以降
主張や争点の整理を行なったり、証拠調べを行ないます。
およそ、1ヶ月~1ヶ月半に一度期日が設けられ、半年~1年程度続きます。
弁論終結・判決・・・離婚の判決が出されます。


離婚裁判に必要なもの

(1)訴状・・・正本(裁判所用)、副本(相手方用)の2通
(2)証拠書類
(3)調停不成立証明書
(4)戸籍謄本

離婚の裁判にかかる料金と費用

料金:210,000円~ 離婚の裁判から初めて当事務所にご依頼される場合の料金。
料金:105,000円~ 離婚調停から引き続きご依頼をいただく方の料金。
(請求する内容、慰謝料の額の大きさ、事件の難易度に応じて多少変動します。)
報酬(裁判で離婚が認められた場合のみ):105,000円+経済的利益の10.5%(ただし、下限8万円)
費用(実費):約30,000円(裁判所費用など)

慰謝料と財産分与

慰謝料
不法行為(家庭内暴力や不倫など)があったことを証明する証拠を残しておく必要があります。
財産分与
夫婦間でどのような財産があるかを確認しておく必要があります。
また、離婚成立まで時間がかかる場合は、離婚までの生活費や養育費などの婚姻費用を請求することもできますが、そのためには家計簿をつけたり、子どもの塾の費用、入学金などの領収書を保存しておくことが大切です。

慰謝料のための証拠

不倫の場合
メール、手紙、写真、行動の記録(○年○月○日外泊したなどのメモ)、ホテル・高速道路の領収書、家族に関係ない買い物についてのクレジットカードの明細・領収書など。
DVの場合
暴力が振るわれた日・どのような暴力か・どの程度の怪我をしたかを記録したメモ、病院のカルテの写し・診断書、通院記録、怪我の様子を撮影した写真など。

・過去の裁判例
 1.婚姻期間3年の夫婦において、仕事熱心のあまり夫の帰りが遅く夫婦の会話に時間を割  かなかったことが夫婦関係破綻の原因であるとされた事例で、100万円の慰謝料が認  められた。
 2.婚姻期間11年の夫婦において、基本的には性格の不一致が原因で破綻したが夫に若干  の責任があるとされた事例で、100万円の慰謝料が認められた。
 3.婚姻期間16年の夫婦において、夫の姦通があったが、それ以前に婚姻関係が完全に破た  んしていたので姦通と破たんとの間に因果関係はないとして慰謝料が認められなかった。

当事務所では、離婚調停や慰謝料についての裁判手続きにおける書類作成と付添いであなたをサポート致します。
(当事務所では、140万円を超える金額につい ての慰謝料請求を内容証明郵便で相手方に請求することはできません。相手方に対して内容証明郵便を送付した上で、相手方の様子をまず伺ってみたいとお考え のときは、法テラスまたは最寄りの弁護士会までご相談下さい。)

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2011/08/27

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