離婚問題
離婚調停と裁判
まずは、夫婦間で話し合いを行ないます。お互いに合意できれば離婚届を役所に提出するだけで離婚できます。相手が離婚に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
当事務所では、このような方をサポートいたします。
☑裁判所にどんな書類を作って提出したらよいかわからない。
☑調停申立書にはどんなことを書いたらいいのかよくわからない。
☑調停申立書にはどんな資料(証拠)を付けて出せば有利に調停が進むのかわからない。
☑弁護士に依頼すると費用が高くつくが、法律専門家のサポートは受けたい。
☑調停の期日に1人で裁判所に行くのが心細い。
もし、調停で離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所に裁判を起こすことになります。
(調停で離婚が成立せず、裁判に進む割合は、およそ10件に1件程度の割合です。)
当事務所では、離婚の調停が成立せず、離婚の裁判に進むことになってしまった方についても 書類に作成や期日における付き添いという形でサポートいたします。
離婚ができる条件
日本では、次の5つの条文(民法770条1項)に当てはまる場合のみ、離婚が認められます。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
こんなケースでも離婚できるの?
●一回の浮気くらいでは離婚を要求しても認められないの?
今すぐ離婚することは難しいかもしれませんが、その1回の浮気によって夫婦間の信頼関係が壊れ、修復不可能な状態になれば民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められます。
●夫婦関係の破綻をつくった側から離婚請求はできるの?
(1)長期間別居していること
(2)未成熟な子がいないこと
(3)離婚請求された側が、離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態に置かれないこと
の3条件を満たす場合は、離婚請求ができる場合があります。
●夫婦関係が破綻し別居した後に他人と関係をもったのですが、離婚は認められるの?
夫婦関係が破綻した後に他人と関係をもっても、法律上の不貞行為にはなりません。あなたの離婚請求が認められるかどうかのポイントは、
(1)同居中から夫婦関係が破綻していたこと
(2)もとの夫婦関係には戻れないくらい破綻していること
(3)不倫関係が別居後始まったこと
(4)(妻または夫に)生活費などの仕送りをしていることです。
●夫が突然会社を辞めたが、その後全く働こうとしません。こんな夫と離婚できる?
離婚できます。夫の行為は民法770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当します。
夫が家事や育児に全く協力しないのですが、こんな夫と離婚できるの?
裁判官により判断が分かれるところかと思いますが、このことが原因で夫婦間の信頼関係が壊れ、修復不可能な状態になれば民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められます。
●セックスレスだけが原因で離婚できるの?
セックスレスが原因で夫婦関係が冷めてしまい、修復不可能になっていれば離婚できます。また、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは原則として婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとした判例もあります。
こんな場合はどうするの?
当事務所では、次のような場合でも裁判所に提出が必要な書類の作成を行い、依頼者のサポートをいたしております。
●夫婦関係を修復して元の夫婦関係に戻りたい。
調停は離婚するためだけでなく、夫婦関係を修復して円満に調整するために利用することもできます。これを夫婦関係円満調整の調停といいます。
●離婚して子どもの親権者となり、子どもと同じ名字にするため結婚中の名字をそのまま使うことにして届出をしました。でも子どもは夫の戸籍に入ったままの状態です。どうすれば私の戸籍に入れることができますか?
家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所の許可が得られれば、許可審判書を役所に提出して戸籍の変更届けをします。
●妻が子どもを連れて別居しました。この場合、子どもに会う方法はありますか?
別居期間中でも親の面会交流権は認められます。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申立てることができます。
●別居中でも生活費を相手に請求できますか?
請求できます。相手との話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停を申立てます。
●子どもの親権が欲しかったので、財産は一切請求しないという念書にサインをしてしまいました。夫から財産を分けてもらうことはできないでしょうか?
原則として分けてもらうことは困難ですが、騙されたり脅されたりしてサインしたような場合は別です。また養育費については、養育費が子ども自身の生活のた めに必要な扶養料である以上、子ども自身が父親に扶養料の請求をすることは可能です。この場合親権者であるあなたが代理人となって手続きをします。
●元夫(または元妻)が慰謝料や養育費を払ってこない。
内容証明郵便で督促したり、差し押さえの手続きをするなど裁判所を利用する方法を検討してみます。また、調停離婚が成立している場合には、履行勧告や履行命令の方法を取ることも可能です。
●子どもとの面会交流が妨害された。
家庭裁判所に面会交流を求める調停を申立てます。子どもとの面会交流が離婚調停の約束事である場合は、離婚調停をした家庭裁判所に履行勧告の申立てをすることも可能です。
●元夫(または元妻)に子どもを連れ去られた。
家庭裁判所に対し、子どもの引渡しを相手に請求する調停を申立てます。また緊急性がある場合には、審判前の保全処分を申し立てることもできます。さらに地方裁判所に対し人身保護請求を求めることもできます。
●元夫(または元妻)のストーカー行為に脅かされている。
ストーカー規制法により「つきまとい等」や「ストーカー行為」が禁止されています。当事務所から相手方へ内容証明郵便を出し、ストーカー行為をやめるよう促したり、裁判所に仮処分を申立てたりします。
●厚生年金の分割はどのようにすればいいのか。
按分割合について当事者間で話し合いをします。合意が成立した場合には、公正証書を作成します。合意ができない場合は、家庭裁判所に按分割合に関して調停 を申立てます。その後按分割合について定められた公正証書や調停調書を社会保険事務所に提出し分割請求の手続きを行ないます。
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