任意後見
任意後見について
将来、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、本人の判断能力が不十分になってしまい、財産の管理や会社の整理などをどのように行ってよいか不安に思われている方のために用意された制度です。
判断能力が正常なときに、まず公証役場で、公正証書の方式で任意後見契約を締結します。そして、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力が不十分となってしまったとき、家庭裁判所が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)を選任します。
この任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力がスタートし、契約のときに決めていた任意後見人(にんいこうけんにん)が、任意後見監督人の監督の下で、契約で定められた特定の行為(財産の管理や会社の整理など)を本人に代わって行うことができます。
任意後見はこんな方に便利です。
●将来に不安を感じておられる方。
●身寄りのない方。
●見守りをしてもらいたい方。
●財産の管理について不安を感じておられる方。
●家族はいるけど、家族に世話をかけたくないと感じておられる方。
任意後見のメリット・デメリット
―メリット―
将来不安を感じずに暮らすことができます。
デメリットはありません。
任意後見の手続きの流れ
▼段階型プラン+死後の事務委任ありの場合(一例)
当事務所での打ち合わせ面談
↓
見守り契約の締結・必要書類の収集と公正証書作成の準備
↓
公正役場で公正証書の作成
↓
(見守り契約スタート)
当事務所がご本人様と連絡を取ったり、実際に面談したりして健康や生活状態に変化がないか見守ります。
↓
《病気などで身体の自由がきかなくなり、財産の管理が難しくなったとき》
↓
(財産管理委任契約スタート)
↓
ご本人様と面談し、財産管理の委任契約を締結。死後事務委任契約の締結。
↓
当事務所が、ご本人様に代わって財産を管理する
↓
《認知症などで判断能力が衰えて財産管理や生活のための契約が一人では難しくなったとき》
↓
家庭裁判所へ任意後見監督人の申立て
↓
家庭裁判所での調査官や参与員との面談
↓
家庭裁判所での調査
↓
決定
↓
後見ファイルへの登記
↓
(任意後見契約スタート)
任意後見人が契約で定められた仕事を行います。
↓
(ご本人様の相続開始)
↓
(死後事務委任契約スタート)
委任契約の内容に従って身辺整理や葬儀の手配を行います。
任意後見のプラン
任意後見は、任意後見契約に次の契約を組み合わせていろいろなプランをオリジナルで作っていくことができます。また契約の内容も当事者間で自由に決めることができ非常にフレキシブルです。もちろん、任意後見契約をするかどうか迷っているが、見守り契約だけはしておきたいなど1つだけを選択して、将来付け加えたり変更したりすることも可能です。
・見守り契約
・財産管理の委任契約
・死後事務委任契約
※任意後見契約・・・ご本人様の判断能力が衰えてしまった後に、当事務所に代わって行って欲しい内容を契約で定めて公正証書に作成しておきます。その後、判断能力が衰えた時に、当事務所が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見 監督人が選任されると、当事務所が契約内容にしたがってご本人様を代理して行為を行ったり、財産を管理したりします。任意後見監督人とは、任意後見人を監 督する立場にある人のことです。
※見守り契約・・・当事務所がご本人様と定期的に連絡を取ったり、お会いしたりすることで健康や生活の状態に変化がないかを見守ります。健康状態に変化が生じた場合には、ただちに契約で定められた手続きをとります。
※財産管理の委任契約・・・病気などで身体の自由が利かなくなり、財産の管理ができなくなってしまったような場合、当事務所がご本人様に代わって財産の管理を行います。財産の管理の中には、入院費の支払い、家賃の支払い、親族への仕送り、年金・家賃収入・投資収益の受領などを含みます。
※死後事務委任契約・・・ご本人様が亡くなられた後に、当事務所が契約内容にしたがってご本人様の身辺整理や葬儀の手配を行います。
★これらの契約は、基本的に、いつ締結するのか、どのような内容で締結するのか決められていないため、当事者で自由に決定することができます。当事務所で は、ご依頼者の意向を最大限に汲んだ契約内容にするため複数回の面談を実施することとしています。その中ではご依頼者のライフプランや好みなどについても お伺いし、きめ細やかなサポートができるよう努力しています。
任意後見の必要書類
『当事務所での打ち合わせ面談の時点で必要なもの』
・・・ご本人様確認のための写真付き身分証明書、印鑑(認め印)
『後日、ご準備頂くもの(一例)』
・・・診断書、戸籍謄本、住民票、後見等の登記されてないことの証明書、預貯金の通帳、
不動産登記事項証明書、評価証明書、年金振込通知書など
任意後見にかかる料金と費用
▼見守り契約
見守り顧問料31,500円(契約時)
月額2,100円~(見守りの頻度や形態により多少の増減あり)
実費 およそ20,000円
▼財産管理の委任契約
財産管理の委任契約顧問料:31,500円(契約時)
管理料月額:5,250円~(管理の対象となる財産の種類や量により変化します)
実費:およそ20,000円
▼任意後見契約
任意後見契約公正証書案作成手数料:105,000円~(申立書類の作成・必要書類の収集・アドバイス)
任意後見契約公正証書作成に関する費用(実費):25,000円(公証人手数料・印紙代・謄本代など)
任意後見監督人選任申立手数料:52,500円(申立書類の作成・家庭裁判所への面談の付添いと同席)
任意後見監督人選任申立てに関する費用(実費):15,000円(印紙代・登記費用・裁判所提出用郵便切手代など)
任意後見人報酬:月額52,500円~(管理する財産の大きさや業務の内容により変化します)
▼死後事務委任契約
105,000円~(委任事務の内容に応じて変化します)
委任事務遂行に必要な実費は別途頂きます。
新着情報
大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。
『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。

















