補助
補助について
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が少し衰えてしまった人を保護するための手続きです。
この手続きは、物忘れはあるが、本人にも自覚のある場合や、重要な財産行為は誰かに援助してもらったほうがよい方を主に対象としています。
家庭裁判所は、本人のために補助人(ほじょにん)を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権又は同意権(取消権)を与えることができます。
補助人ができること
● 家庭裁判所が認めた特定の行為を代理できます。
● 家庭裁判所が認めた「金銭の借入れ」、「財産の購入・売却」、「訴訟」、「贈与」、「相続の承認や放棄」などの一部の行為について同意を与えられます。
● 本人が補助人の同意を得ずに行った上記行為の取り消しができます。
● 身上監護…本人に必要な介護サービスの契約、本人が老人施設に入所する場合の各種老人施設契約、本人が入院や通院する場合の医療契約等の本人の身上面での法律行為を行ないます。 (※身上監護を補助人が行なう行為に入れた場合)
(ここでいう本人とは、判断能力が衰えてしまった方のことを指します)
補助のメリット・デメリット
―メリット―
補助人が、本人が申し立てた特定の法律行為について、代理権又は同意権(取消権)を与えることができますので、安心して暮らしていただけます。
(ここでいう本人とは、判断能力が少し衰えてしまった方のことを指します)
デメリットはありません。
補助の手続きの流れ
当事務所での打ち合わせ面談→本人宅または病院への訪問と面接→必要書類の収集と申立て書類の準備
↓申立て
家庭裁判所での調査官や参与員との面談→家庭裁判所での調査→決定→後見ファイルへの登記
約2~4ヶ月かかります。
補助の必要書類
『当事務所での打ち合わせ面談の時点で必要なもの』
・・・ご本人様確認のための写真付き身分証明書、印鑑(認め印)
『後日、ご準備頂くもの(一例)』
・・・診断書(裁判所指定の用紙あり)、戸籍謄本、住民票、後見等の登記されてないことの証明書、預貯金の通帳、不動産登記事項証明書、評価証明書、年金振込通知書など
補助にかかる料金と費用
料金:105,000円~
(申立書類の作成・必要書類の収集・アドバイス・家庭裁判所への面談の付添いと同席)
費用(実費):20,000円(印紙代・登記費用・裁判所提出用郵便切手代など)
新着情報
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