保佐
保佐について
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が十分でなくなってしまった人を保護するための手続きです。
この手続きは、日常的の買い物は何とかできるが、重要な財産行為は一人でできない、本人が自覚しない物忘れがしばしばある方を主に対象としています。
家庭裁判所は、本人のために保佐人(ほさにん)を選任し、さらに、保佐人は、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権が与えられることもあります。また、保佐人は、本人が自ら行った重要な法律行為(財産の借り入れ、保証、不動産その他重要な財産の売買など)に関して、取り消すことができます。
保佐人ができること
● 家庭裁判所が認めた特定の行為を代理できます。
● 本人が行う「金銭の借入れ」、「財産の購入・売却」、「訴訟」、「贈与」、「相続の承認や放棄」などの特定の行為について同意を与えられます。
● 本人が保佐人の同意を得ずに行った上記行為の取り消しができます。
● 上記行為以外で家庭裁判所が認めた行為について代理したり、取り消せます。
● 身上監護…本人に必要な介護サービスの契約、本人が老人施設に入所する場合の各種老人施設契約、本人が入院や通院する場合の医療契約等の本人の身上面での法律行為を行ないます。 (※身上監護を保佐人が行なう行為に入れた場合)
(ここでいう本人とは、判断能力が衰えてしまった方のことを指します)
保佐のメリット・デメリット
―メリット―
保佐人が、本人が自ら行った重要な法律行為(財産の借り入れ、保証、不動産その他重要な財産の売買など)に関して、取り消すことができますので、安心して暮らしていただけます。
(ここでいう本人とは、判断能力が十分でなくなってしまった方のことを指します)
―デメリット―
一定の職業に就けない制約があります(取締役、監査役、警備員、医師、国家公務員、地方公務員、古物商、生命保険募集人等)。
保佐の手続きの流れ
当事務所での打ち合わせ面談→本人宅または病院への訪問と面接→必要書類の収集と申立て書類の準備
↓申立て
家庭裁判所での調査官や参与員との面談→家庭裁判所での調査→決定→後見ファイルへの登記
約2~4ヶ月かかります。
保佐の必要書類
『当事務所での打ち合わせ面談の時点で必要なもの』
・・・ご本人様確認のための写真付き身分証明書、印鑑(認め印)
『後日、ご準備頂くもの(一例)』
・・・診断書(裁判所指定の用紙あり)、戸籍謄本、住民票、後見等の登記されてないことの証明書、預貯金の通帳、不動産登記事項証明書、評価証明書、年金振込通知書など
保佐にかかる料金と費用
料金:105,000円~
(申立書類の作成・必要書類の収集・アドバイス・家庭裁判所への面談の付添いと同席)
費用(実費):20,000円(印紙代・登記費用・裁判所提出用郵便切手代など)
鑑定費用:50,000円~100,000円
新着情報
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