後見

後見について

後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が衰えてしまった人を保護するための手続きです。
この手続きは例えば、日常的な買い物も自分でできず、重度の認知症で常に介護が必要な方を主に対象としています。

家庭裁判所は、本人のために成年後見人(せいねんこうけんにん)を選任し、成年後見人は、本人の財産に関するすべてのことを本人に代わって行うことができ、また、成年後見人は、本人自身が行ったことに関して、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。

後見人ができること

●代理権・・・本人の財産に関する行為を代理できます。
●財産管理権・・・本人の財産を管理できます。
●取消権・・・本人が行った行為を取り消すことができます。
●身上監護・・・本人に必要な介護サービスの契約、本人が老人施設に入所する場合の各種老人施設契約、本人が入院や通院する場合の医療契約等の本人の身上面での法律行為を行ないます。

(ここでいう本人とは、判断能力が衰えてしまった方のことを指します)

後見のメリット・デメリット

―メリット―
成年後見人が、本人の財産に関するすべてのことを本人に代わって行い、また本人自身が行ったことに関して、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができますので、安心して暮らしていただけます
(ここでいう本人とは、判断能力が衰えてしまった方のことを指します)

―デメリット―
一定の職業に就けない制約があります(取締役、監査役、警備員、医師、国家公務員、地方公務員、古物商、生命保険募集人等)。

後見の手続きの流れ

当事務所での打ち合わせ面談→本人宅または病院への訪問と面接→必要書類の収集と申立て書類の準備

↓ 申立て

家庭裁判所での調査官や参与員との面談→家庭裁判所での調査→決定→後見ファイルへの登記
約2~4ヶ月かかります。

後見の必要書類

『当事務所での打ち合わせ面談の時点で必要なもの』
・・・ご本人様確認のための写真付き身分証明書、印鑑(認め印)

『後日、ご準備頂くもの(一例)』
・・・診断書(裁判所指定の用紙あり)、戸籍謄本、住民票、後見等の登記されてないことの証明書、預貯金の通帳、不動産登記事項証明書、評価証明書、年金振込通知書など

後見にかかる料金と費用

料金:105,000円~
(申立書類の作成・必要書類の収集・アドバイス・家庭裁判所への面談の付添いと同席)

費用(実費):20,000円(印紙代・登記費用・裁判所提出用郵便切手代など)
鑑定費用:50,000円~100,000円

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2011/11/19

『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。

2011/08/27

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2010/12/02

サイトをリニューアルします。今後とも宜しくお願い致します。

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