リーガル・コンシェルジュ BLOG
2012年4月 3日 火曜日
親権者の変更が認められた事例
養育をしていた父方の祖母が後見人の申立てをしつつ、養育をしていました。
そのことを知って、母が親権者の変更を家庭裁判所に申立てました。
家庭裁判所は、以下の事情から母への親権者の変更を認めました。
・母の生活も安定していること。
・離婚するまでの7年間は一緒に過ごしてきたこと。
・離婚原因について責任がないこと。
・親権者変更の申立て自体、母親としての愛情が動機となっていること。
一方、親権者の変更を認めなった事例もあります。
家庭裁判所は以下の事情から母への親権者の変更を認めませんでした。
・生後7か月から面識がなく、最近まで母は死亡したと聞かされてきたこと。
・監護養育してきた伯母と子は真実の母子動揺の情愛で結ばれていること。
・母への親権者の変更を認めた場合10年間の空白を埋められるか疑問であること。
・子の伯母との別離による精神的ショックも大きいことが予想されること。
・伯母と母が子の引き渡しをめぐって争う事態が予想されるが、子に及ぼす影響が計り知れないこと。
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2012年4月 2日 月曜日
親権の喪失について
親権を喪失させることができる不行跡とは、客観的な子どもの養育環境や養育に対する親権者の愛情、熱意などを総合的に判断して決められます。
一方、子どもを養育する者としてふさわしくないときや子どもに対して暴行を加えたり食事や衣服等を十分に与えないなどの虐待のケースも同様に親権を喪失させることができます。
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2012年3月30日 金曜日
監護者の変更
それは、監護者が戸籍に記載されていないことに由来します。
ですので、何らかの事情で子どもの世話ができなくなった場合には、父母で話し合いをして監護者の変更ができます。
もし、話し合いができなかったり、まとまらなかった場合には、家庭裁判所に監護者の変更の調停を求めることになります。
監護者を変更した方が良い場合としては次の様なものが挙げられます。
・親権者の行方が知れなくなり、親権を実際に行使する人がいないとき。
・飲酒やギャンブル、性関係でのルーズさのため子に悪影響を及ぼすとき。
・親権者になっていながら、(監護・養育が可能なのに)世話をしていないとき。
・虐待や暴力をふるい、子の福祉が害されているとき。
監護者の変更を求める調停をご検討の方は当事務所までご相談ください。
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2012年3月29日 木曜日
離婚3週間後の親権者変更申立て
家庭裁判所は母の主張を認めて、親権者を母に変更しました。
しかし、父は、この判断に不服として高等裁判所に不服申立てを行いました。
その結果、高裁では、以下の理由から母への親権者の変更を認めませんでした。
・調停の時点では母は親権を父にすることに同意していたこと。
・真意に反したり、強制された事情は認められないこと。
・親権者としての適格性、愛情、両親の監護の意思・能力、居住環境に大差がないこと。
・父を親権にすることが子の福祉を害するとは言えないし、健全な成長を妨げるとも言えないこと。
・父の養育状況に特に問題がなく、それなりに安定した生活を送っていること。
・母性優先は該当するものの、子を新たな監護環境に移すことが子の心身に好ましくない影響を与えること。
離婚後であっても親権者の変更が可能だとして、離婚を優先させることがあります。
しかし、この裁判例からわかるように、自分の思うように裁判所が親権者の変更を認めない場合もあるということです。
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2012年3月29日 木曜日
親権者の変更
その「何らかの事情」とは、子の利益のために必要であるという事情です。
この親権者の変更は、当事者の話し合いだけで行うことはできません。
親権者の変更は、家庭裁判所での変更調停が必要です。
この申立てがは、父母だけでなく、子の親族も行うことができます。
調停が成立すれば、それで親権者が変更されますが、調停が不成立に至った場合、家庭裁判所が審判という形で決定を下します。
しかし、家庭裁判所は、現状を変えることの影響が子の福祉にそうかどうか、現状を変えてまで親権者を変更する必要があるかどうかという観点から判断をすることから、虐待や育児放棄をされたなどの事情がない限りは親権者の変更を認めない傾向にあります。
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