リーガル・コンシェルジュ BLOG 

2012年2月29日 水曜日

親権を失うことはあるか?

民法834条では、「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、 その親権の喪失を宣告することができる」と規定されています。

つまり濫用があったり、親権者としてふさわしくない行為があった場合には親権を喪失します。
具体的には、子の養育を長期間他人に任せきりにしたり、放置したり、暴行や虐待をしたりすると親権を喪失します。

親権の喪失の審判を申立てができるのは、子の親族と検察官です。
つまり、子の祖父母や叔父、叔母などが申立てをすることができます。
さらに児童福祉法により、児童相談所の所長も申立てができることになっています。

また、親権喪失の申立てがなされてから、審判が確定するまでの間、代わりに親権を行使する人(親権代行者)を選任することもできます。

当事務所では、親権喪失に関しての申立て書類の作成も行っています。
詳しくは、ご相談ください。

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2012年2月28日 火曜日

親権者を変更したいとき

親権者の変更は当事者の合意だけではできません。
家庭裁判所に親権者の変更の申立てをしなければいけません。

申立てを受けた裁判所は、変更すべきかどうかを子の福祉などを踏まえてケースバイケースで決定します。
一般的には、長期間の海外滞在や重病、服役、再婚などの場合に親権者の変更ができると言われています。
ただ、最終的には「子の福祉のため」という要件がありますので、事情によって異なります。

当事務所では、親権者の変更の申立て書類の作成も行っています。
詳しくは当事務所までお尋ねください。

当事務所の離婚のページはこちら
http://www.legal-concierge.com/cat8076/

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2012年2月27日 月曜日

親権者と監護者を分けるとき

離婚のとき、親権を行う人と養育をする人を分けることができます。
つまり別々の人が、親権者と監護者になるということです。

親権を渡したくないものの、平日は遅くまで仕事があるので子育てを現実的に行うことはできないというような場合、父を親権者、母を監護者とすることもできます。

しかし、未だに親権を渡さないなら離婚には応じないと相手方配偶者から強固に言われたために親権を断念して離婚に応じる方もおられます。
そのような場合には、親権者と監護者を分けて、親権を譲って監護権をもらうことで両者が満足を得ることができます。

なお、監護者の指定は、離婚をした後でも家庭裁判所に申し立てることができます。
当事務所では監護者指定の申立てのサポートもしています。

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2012年2月24日 金曜日

親権の分類

親権は、未成年の子を養育し、保護し、子どもの財産を代わって管理する義務的な要素を含んでいます。
これは、言い換えると、親の責任でもあります。

この親権を分類すると、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。

身上監護権は、子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をすることです。
一方、財産管理権は、子の財産を代わりに管理し、必要に応じて子どもに代わって契約をしたりすることです。

財産管理権が親権の要素となっているのは、未成年者が一人で法律上の行為ができないため、法定代理人である親権者が代わりにしなければいけないからです。
そのため、離婚するにあたってもやはり親権者が必要であるので、引き続き父か母のどちらかが子どもに代わって財産を管理しないといけません。そのため、離婚をするときに親権者を決めることになっています。

当事務所の離婚のページはこちら
http://www.legal-concierge.com/cat8076/

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2012年2月24日 金曜日

離婚と親権者の決定

未成年の子どもがいる場合、離婚に際して親権者をどちらにするかを決めなければいけません。
そのため、どちらを親権者にするかが決まらなければ離婚ができません。

離婚を急ぐあまり、後でゆっくり話し合うつもりで適当に親権者を離婚届けに書いて提出するのはやめましょう。
一度、戸籍に親権者が記載されると、その後に変更するには家庭裁判所の許可が必要となり大変手間がかかります。

一方、離婚調停においては、離婚そのものに合意していても、親権者について合意ができなければ調停は不成立となります。
そうなると、裁判で親権者を決めていくことになります。

なお、一方が家を出てしまい行方が分からない場合、協議離婚ができないわけですが、その場合は、調停をしなくてよいことになっています。そのときは、離婚の審判を申立てて、親権者の指定請求を行います。

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2012/04/23

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2011/11/19

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