リーガル・コンシェルジュ BLOG 

2012年2月22日 水曜日

共働き夫婦の離婚と年金分割

離婚にともなう年金分割は、専業主婦の場合だけでなく、共働きであっても可能です。
共働きの場合は、夫の年金を妻に分割するのではなく、夫婦がそれぞれ支払った厚生年金の保険料の差額を少ない方に分割することになります。

例えば、夫が30年間厚生年金に加入し、妻も厚生年金に加入し、婚姻期間が20年間だった場合で、夫の年金が10万円、妻が4万円だった場合、その差額である6万円に3分の2(共働きの期間(20年)/年金加入期間(30年))をかけた4万円が分割の対象となります。
この4万円のうち、妻は最大半分を請求できます。

また、婚姻期間20年のうち、15年が専業主婦、5年を共働きだった場合、上の例では共働き期間(5年)/年金加入期間(30年)=6分の1が分割の対象となります。ここでは1万円が対象となります。
さらに、専業主婦の期間については、夫の年金10万円のうち、専業主婦の期間(15年)/年金加入期間(30年)=2分の1である5万円が分割対象となります。
その結果、1万円と5万円の合計である6万円が分割の対象となり、妻は、このうち最大2分の1を分割請求できるようになります。

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2012年2月21日 火曜日

専業主婦の離婚と年金分割

年金分割イコール夫の年金の半分がまるまま受け取れるというものではありません。
夫が加入していた厚生年金の期間のうち結婚していた期間に対応する分が分割の対象となります。

例を挙げると、夫の厚生年金の加入期間が30年で、婚姻期間が15年だった場合、年金分割の対象となるのは、全体の2分の1の2分の1(4分の1)です。

さらに、自動的に当然2分の1がもらえるわけではなく、「最大が2分の1」である点には注意が必要です。
これは、夫婦の話し合いによることになります。
もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てて、解決を目指すことになります。

分割の割合が決まれば、あとは社会保険事務所に届け出ることによあり、妻が分割された年金を受け取ることができる様になります。
とはいえ、実際に受け取りが可能となるのは、年金を受給できる年齢になってからです。

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2012年2月20日 月曜日

不動産の財産分与と税金

【不動産を渡す側】
財産分与として資産の移転があれば、分与時の時価で当該不動産を譲渡したものとみなされ、これが譲渡所得の収入金額とされます。これに対して、所得税が課税されることになります。

一方、居住用不動産を分与する場合は、離婚後の財産分与には譲渡所得の特別控除(3000万円)が適用されます。

【不動産をもらう側】
基本的に、もらう方は贈与税や所得税などの課税を受けることはありません。
ただし、夫婦の社会的地位や財産の額、離婚の事情などの一切の事情を考慮しても、相当な慰謝料・財産分与を超えて相当額以上の分与があったと判断された場合には、超えた部分について課税されます。
また、不動産を取得する場合には、不動産取得税が課せられます。

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2012年2月17日 金曜日

不動産の財産分与における注意点

財産分与で不動産を譲渡する場合、法務局での登記手続きをしなければいけません。
不動産では、登記をすることで第三者に自分が所有者であることを主張できるようになるからです。

登記手続きをするには、権利を譲り渡す方(義務者)と、もらい受ける方(権利者)が共同して申請を行います。
実際には、権利者と義務者のそれぞれが司法書士に必要書類を渡した上で、司法書士が双方を代理して登記申請を行います。
司法書士に渡す書類としては、権利者側は住民票や委任状、義務者側は権利証や印鑑証明書、委任状などです。

なお、借地上の建物を分与で受ける場合、建物の譲渡に伴って借地権も譲渡されることになります。
また、住んでいた建物に引き続き居住する場合には、地主の承諾は不要という判例もあるので、地主に気を使う必要は法律上はありません。ただ、事実上、地主ともめることのないような配慮をしておいた方がよいでしょう。

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2012年2月16日 木曜日

慰謝料を分割払いで受ける場合の注意点

分割払いの場合、いつまで誠実に支払いを続けてくれるか未知数です。
そのため、後に不払いとなったときに備えて取り決めは文書でしておくべきでしょう。
口約束だと裁判になったときに、証拠がないため支払いの約束があったことを立証することが難しくなってしまうからです。

そして、文書にする場合でも公正証書にしておくことがベストです。
それは、相手の支払いが遅滞となったときに、裁判を経なくても、給料や預貯金などの財産を差し押さえることができるからです。
この点は、家庭裁判所で調停をしたときに作られる調停調書と同じ効力です。

なお、調停調書では、申立てをすれば、家庭裁判所が、不払いとなった相手方に、履行を促す制度である履行勧告や履行命令を出すことができます。

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