リーガル・コンシェルジュ BLOG
2012年5月20日 日曜日
交通事故で後遺症が残る場合の示談
示談は一度成立するとあとから変更することはできません。
そのため、一般的には怪我が完全に治ってから、また退院してから示談の話し合いを始めます。
逆にいうと、後遺症があとから出てくる可能性があるときは、症状が固定して、後遺症害等級の認定が出てからでないと示談交渉をすべきではありません。
一度示談をした後になって後遺症が出ると、示談金額の再交渉をしないといけなくなり、双方にとって負担となります。
交通事故の損害賠償請求は、交通事故から3年が経過すると時効が完成してしまいます。
また、保険会社に対する請求権は、交通事故から2年で時効が完成します。
ただし、後遺障害が出た場合には、交通事故からではなく、後遺障害認定時からとなっています。
大阪市の交通事故の保険金請求や示談は、当事務所までご相談ください。
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2012年5月19日 土曜日
交通事故における過失相殺
これを過失相殺といいます。
過失相殺は、過失の割合で計算されます。
過失の割合が1割変わるだけでも、損害賠償が受けられる金額も大きく変わってしまいます。
そのため、保険会社が提示してくる過失割合に納得がいかないときには、争う姿勢を示すべきでしょう。
大阪市にお住まいまたはお勤めの方で交通事故にからむ保険金請求や示談交渉をお考えの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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2012年5月13日 日曜日
示談が成立しない場合は裁判
裁判は、当事者間のもめごとを裁判所が白黒つける制度です。
交通事故の裁判では、司法書士に手続きを依頼する方がよいでしょう。
判決という形で裁判所が結論を出しますが、たいていのケースでは、判決に至るまでの過程で、和解で解決します。
一方、調停は、同じく裁判所を利用した手続きですが、一刀両断で結論を出すのではなく、調停委員に間に入ってもらいながら話し合いを続け、当事者の合意を目指す制度です。
調停をするまでは当事者がいがみ合っている場合でも、調停委員が中に入り、解決に向けたとりまとめをしてくれるので、意外と短期間で解決できることも多いです。
なお、この調停は、被害者の住所地を管轄する簡易裁判所でも起こすことができます(民事調停法33条の2)。
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2012年5月12日 土曜日
もし示談が成立したら
示談書に書いておかなければいけない内容としては...
事故の表示、示談の内容、当事者
です。
通常、示談書というタイトルを付け、当事者の氏名と住所を書き、下記の内容で示談が成立したと書きます。
また、どの交通事故に関して示談が成立したのかを明らかにするため、交通事故の表示として、事故の日時、事故発生の場所、被害者・加害者の氏名住所、被害の区分、加害車両の登録番号・保有者氏名、事故の状況などを書きます。
あとは、示談の条件を書きます。分割で支払う場合には、分割の方法も記入します。延滞があった場合に備えて懈怠約款を入れれるのを忘れないようにします。
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2012年5月11日 金曜日
どのような損害賠償が請求できるか?
事故で死亡した場合
このときは、実際にかかった死亡までの治療費や葬儀費用などの損害、生きていれば稼げたはずの逸失利益、慰謝料です。
傷害を負った場合
このときは、治療費や入院費、交通費などの損害、仕事を休んだことによる休業損害、慰謝料です。
物損の場合
修理費、休車料や代車料などの営業補償、車の買い換え費用などです。
示談では、これらの費用としていくら支払ってもらえるかを検討していくことになります。
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