債務整理
- 任意整理は特定調停と似ていますが、裁判所において債権者と交渉する特定調停とは違い、任意整理は裁判所を介さずに司法書士が代理人となり、直接債権者と話し合い和解を進めるものです。
- 特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするものです。破産を回避することを目的とし、調停委員や裁判官が仲介者となって分割返済や利息カットの話し合いを進行させてくれます。
- 生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残りの借金については責任を免責(借金の支払義務を免除)してもらう制度です。
- 借金を大幅に減額してもらえる制度です。
裁判所に認められた再生計画に基づいて、3年~5年で分割返済していきます。
メニュー
- 相続・名義変更などに関してお悩みの方は、是非一度ご相談ください。名義変更に期限はありません。しかし、名義変更をしていないと、後々トラブルのもとになることがあります。
- 財産を特定の人に遺したい、あの子には継がせたくないなどの希望を遺された家族に伝えるのが遺言です。
- 相手方と交渉する前段階として相手方に対して通知書、督促状などの書面を作成し、内容証明郵便の形式で送付します。
- 当司法書士事務所の司法書士は、成年後見の依頼を数多く受けてきました。一人で悩まないで下さい。再スタートのために専門家に助けを求めて下さい。
- 140万円以下のトラブルについては、あなたの代理人となって相手方と交渉したり裁判をしたりすることができます。
代表者ご挨拶
困ってる人を助けたいという思いから司法書士を目指しました。差し迫った内容から些細な内容まで、どんな事でも構いませんのでお気軽にご相談ください。法律の勉強や様々な分野の勉強に日々取り組み広い視野で仕事をしています。
- 不動産登記、商業・法人登記、供託手続について、あなたに代わって(代理して)手続を行います。
- 登記又は供託に関する審査請求(不服申立)手続を代理して行います。
- 裁判所に提出する訴状などの書類を作成することによって、あなたがご自身で裁判をされる場合などのサポートをします。
- 検察庁に提出する告訴状などの書類を作成します。
以上の手続に関して、あなたの相談に応じます。
代表者 渡辺祐介
新着情報
『お客様のお声』のブログを開設致しました。宜しくお願い致します。
大阪市のリーガルコンシェルジュ司法書士行政書士事務所では、無料相談を受付しております。債務整理・相続・成年後見・内容証明・生活保護のご相談・離婚に関するご相談は一度0120-336-814までお問い合せ下さい。土・日・祝日のご相談も受付しております。
サイトをリニューアルします。今後とも宜しくお願い致します。




























